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不用品回収しらべ

一般廃棄物収集運搬業許可とは

一般廃棄物収集運搬業許可の概要

一般廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第7条に基づき、家庭や事業所から出る一般廃棄物の収集・運搬を事業として行うために必要な許可です。一般廃棄物には家庭系ごみ(家庭から出るごみ・不用品)と事業系一般廃棄物(事業者から出る一般廃棄物)があります。

誰が許可を出すのか

許可権者は収集・運搬の区域を管轄する市区町村(政令指定都市・特別区の場合はその市区)です。許可を受けられるのは許可を受けた区域のみで、区域をまたいで収集運搬するには営業する各市区町村の許可が必要です。市区町村が自ら一般廃棄物処理業を行う場合や、一般廃棄物処理業許可業者に委託する場合などは、収集運搬の許可が要らないことがあります。

家庭系ごみと不用品回収の関係

家庭から出る不用品を回収して運搬する業務は、一般廃棄物の収集運搬に当たります。そのため市区町村が公表する一般廃棄物収集運搬業の許可業者名簿に載っている業者は、家庭系ごみ・不用品の回収を適法に行える業者です。名簿には許可番号・所在地・電話番号のほか、一時多量ごみの収集運搬の可否・不用品などの片付け作業の可否が示されていることがあります。当サイトはこれらの名簿を集約し、名簿の値のまま公開しています。

産業廃棄物の許可との違い

事業活動に伴って出る廃棄物のうち法定の産業廃棄物の収集運搬には、都道府県知事の許可(廃棄物処理法第14条に基づく産業廃棄物収集運搬業許可)が別に必要です。一般廃棄物の許可では産業廃棄物を、産業廃棄物の許可では家庭系ごみを扱えません。両方の許可を持つ業者もあります。当サイトでは産業廃棄物収集運搬業許可の有無の値も名簿の値のまま掲載しています。

無許可営業のリスク

許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬を業とすることは法律違反で、罰則の対象になります。依頼する側にとっても、回収した不用品が不適正に処理されるリスクがあります。許可の確認方法は不用品回収業者の許可番号の確認方法、許可を取得する側の手順は不用品回収の許可の取り方をご覧ください。

有効期間

許可の有効期間は原則5年で、期間満了前の更新手続きが必要です。許可の要件・手続きの詳細は各市区町村の条例・要綱によります。

最近更新された許可業者

㈱川原グル-プ㈱イマナガ粗大ゴミ処理センター㈱森京 桂志(らいむサービス)㈱緑色・エコ・グリーン・技術㈲環境センター九州衛生工業㈱北九州グリ-ン清掃㈱㈱丸清協清㈱藤嶋 在寛(金岡畜産)㈲月俣産業井上 要(井上商店・ダストクリーン)㈱サン・オリーブバリアスカンパニー(株)北山工業㈱㈱RION㈱小玉商店㈲田中商事㈱三吉