不用品回収の許可の取り方|一般廃棄物収集運搬業の許可取得手順ガイド
一般廃棄物収集運搬業の許可とは
家庭や事業所から出る一般廃棄物(家庭系ごみ・事業系一般廃棄物)の収集・運搬を事業として行うには、廃棄物処理法第7条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。この許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬を業とすることは法律違反となります。産業廃棄物の収集運搬は都道府県知事の許可(廃棄物処理法第14条)が必要な別制度です。
申請の流れ
1. 申請先を確認する
申請先は、事業場の所在地を管轄する市区町村(政令指定都市・特別区の場合はその市区)のごみ・環境担当窓口です。窓口によって担当課の名称が異なります(ごみ対策課・環境衛生課・廃棄物指導課など)。まず電話かウェブサイトで担当課と必要書類を確認しましょう。
2. 必要書類を用意する
提出が求められる主な書類は以下のとおりです。様式は市区町村ごとに異なるため、申請先の窓口で最新の様式を入手してください。
- 許可申請書(事業者の氏名・住所・事業場の所在地・収集運搬する区域などを記載)
- 事業計画書(収集運搬の方法・業務の範囲・実施体制など)
- 施設(車両)の配置や構造に関する書類(使用する車両の車検証の写し・配置台数・保管施設の平面図など)
- 事業者の登記事項証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)
- その他、各市区町村が条例で定める添付書類
3. 申請書を提出する
用意した書類を申請先の窓口に提出します。提出方法(窓口持参・郵送)は市区町村ごとに異なります。申請の際には所定の手数料が必要です(金額は各市区町村の条例で定められています)。
4. 審査を受ける
市区町村が書類審査を行い、必要に応じて現地調査が実施されることがあります。審査の期間は市区町村ごとに異なりますが、おおむね1〜2ヶ月程度が目安です。
5. 許可証の交付
審査に合格すると、一般廃棄物収集運搬業の許可証が交付されます。許可の有効期間は原則として5年間です。有効期間が満了する前に更新の手続きが必要です。
複数の市区町村で営業する場合
一般廃棄物収集運搬業の許可は、許可を受けた市区町村の区域ごとにしか営業できません。複数の市区町村で収集運搬を行う場合は、営業する各市区町村でそれぞれ許可を受ける必要があります。区域を広げる場合は、新たに申請する市区町村の窓口に問い合わせてください。
許可取得の費用
許可の申請手数料は各市区町村の条例で定められており、金額は自治体ごとに異なります。数万円程度が一般的ですが、正確な金額は申請先の市区町村の窓口でご確認ください。また、書類の作成や車両の準備などに別途費用がかかる場合があります。車両・保管場所・設備の投資に関する費用については、環境業界で使える補助金・支援策もご覧ください。
注意点
- 許可の更新: 許可の有効期間は原則5年です。期間満了前に更新手続きを行わないと、許可が失効します。
- 変更の届出: 事業者の氏名・住所・事業場の所在地の変更や、使用する車両の変更があった場合は、市区町村に変更の届出が必要です。
- 産業廃棄物の許可: 産業廃棄物の収集運搬を行うには、別途都道府県知事の許可(産業廃棄物収集運搬業許可)が必要です。一般廃棄物の許可では産業廃棄物を扱えません。
- 無許可営業の罰則: 許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬を業とすると、廃棄物処理法の罰則(懲役または罰金)の対象となります。
出典
このページの内容は廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)および各市区町村の条例・要綱に基づく制度の概要です。実際の申請手続き・書類・費用は各市区町村の窓口で必ず最新の情報をご確認ください。